| (趣旨) 第1 この要綱は、おいしい山形推進機構規約(平成13年3月8日制定)第8条第2項の規定により、おいしい山形推進機構庄内地域地産地消推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。 |
| (事業) 第2 推進本部は、県産農林水産物の庄内地域における消費の拡大を図るため、次の事業を行う。 |
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| (構成等) 第3 推進本部は、別表に掲げる委員をもって構成する。 |
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| (庶務) | |
| 第4 推進本部の事務局は、山形県庄内総合支庁産業経済部内に置く。 | |
| (その他) | |
| 第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。 | |
| 附 則 この要綱は、平成14年 5月14日から施行する。 |
| 庄内地域地産地消推進本部の構成員 |
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